選手村マンションはオリンピック延期でどうなる?キャンセルや払い戻しは出来ない!?

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コロナウイルスの影響で東京オリンピックが延期になり、選手村マンションとして活用される予定の『HARUMI FRAG(晴海フラッグ)』はどうなってしまうのでしょうか?

すでにマンションの売買契約をした方も不安があるのではないでしょうか。。

そこで、

選手村マンションHARUMI FRAG(晴海フラッグ)はオリンピック延期でどうなるのか?

契約解除やキャンセル、払い戻しについてもまとめたいと思います。

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選手村マンションはオリンピック延期でどうなる?


東京都中央区晴海という、都会のど真ん中に建設中の超大型開発『HARUMI FRAG(晴海フラッグ)』は、海に囲まれ、目の前にはレインボーブリッジ!

眺望はもちろん、夜景も最高でしょうね。

好立地で広大な敷地には、24棟のマンションと商業施設が建設されています。

住宅の総戸数は5,632戸で、このうちの4,145戸が分譲住宅になる予定です。

その中で、一部の住宅が東京オリンピックの選手村として活用され、その後改装されて分譲マンションとして販売されます。

当初の予定では、『HARUMI FLAG』への入居は2023年3月でした。

東京オリンピック終了後、約2年半かけて内部のリノベーションを行ってから、引き渡しとなる計画でしたが。。。

2020年7月24日〜8月9日までの17日間にわたり開催される予定だった東京オリンピックは、新型コロナウイルスの世界的流行により延期が決定。

約1年延期して2021年夏までに開催することが決定しました。

となると、単純計算で引き渡し時期は2024年春ごろでしょうか。

当初の引き渡し時期を見据えて計画していた方は、現在の生活拠点からの退去スケジュールや転居手続きなど、計画が大幅に変更になってしまいますね。。。

また、

コロナの影響を受け、『HARUMI FRAG(晴海フラッグ)』の新規販売開始も先送りになりました!

HARUMI FRAGのホームページによると、

ご登録およびご契約契約手続きは当初予定していた販売開始時期を延期させていただく運びとなりました

とのこと。

新たな販売開始時期は6月以降を予定しているとのことですが、感染状況や行政の情報によって検討されるとのことなので、変更になる可能性はあるようですね。

なお、パビリオン見学会は引き続き開催されていますが、予約組数の制限と、コロナウイルスへの感染症状が疑われる方は参加できません。

 

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キャンセルや契約解除は出来る?

すでにマンションの売買契約をしている人は、キャンセルは出来るのでしょうか?

不動産売買契約を行う際には、必ず手付金が必要となります。

手付金は物件価格の10%が目安なので、仮に5000万円のマンションだったら、手付金は500万円となりますね。

手付金を渡し、売買契約書に署名捺印した状態で契約成立となりますが、契約後に当事者が一方的に契約を解除することができます。

ただし、解除者は相手にペナルティを支払う必要があります。

それが、この手付金なのです。

売買契約における手付金は、キャンセル料として解釈されているからなんです。

なお、

コロナウイルスのように天災によって引き渡し時期が延期になってしまった場合でも、一般的な売買契約書には、地震など天災を原因とする引き渡し延期について、業者側は責任を追わないと明記されています。

そのため、引き渡し時期が延期になってしまっても業者の過失ではないので、業者に責任があるわけではありません。

 

手付金の払い戻しは出来ない!?

売買契約が成立した後に契約解除はできますが、ペナルティとして売主に手付金を支払う必要があります。

そのため、すでに売買契約が完了している場合は、手付金は戻ってきません!

残念ながら、契約上、手付金の払い戻しはできないのです。

ただし、

手付金の上限が20%なので、仮に手付金を20%以上支払っている場合に限り、手付金以外の現金は戻ってきます。

とはいえ、今回のような予期せぬ自体に困惑している人や、生活環境が変わってしまった方もいるかもしれません。

もしかしたら、今後何かしら対処がなされるかもしれませんね。

 

まとめ

今回は、『選手村マンションはオリンピック延期でどうなる?キャンセルや払い戻しは出来ない!?』についてまとめました。

  • 新型コロナウイルスの世界的流行により東京オリンピックの延期が決定
  • 約1年延期して2021年夏までに開催することが決定
  • 『HARUMI FRAG(晴海フラッグ)』の販売開始は6月以降を予定
  • すでに販売されたマンションの入居期日や受け渡しも必然的に先延ばし
  • 売買契約後に契約を解除することができるが売主にペナルティを支払う必要がある
  • ペナルティとして手付金を支払う
  • 契約時に支払っている物価価格の10%~20%の手付金は戻ってこない
  • 手付金を20%以上支払っている場合に限り、手付金以外の現金は戻ってくる

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