罹災証明書(りさい)とは?台風による発行基準や手続き方法!期限や手数料まとめ!

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今回は、台風の被害による『罹災(りさい)証明書』の申請についてです!

台風による河川の氾濫・決壊や大雨で浸水した場合、『罹災(りさい)証明書』の申請をする事で、保険料の免除や、税金免減、被災者生活再建支援金や義援金を受けられるなど、さまざまな援助をしてくれるってご存知でしたか?

これは、知ってるのと知らないのとでは、大違いですね!!

 

  • 罹災(りさい)証明書とは?
  • 罹災証明書と被害証明書との違い
  • 罹災証明書の申請に必要なもの
  • 台風による発行基準
  • 罹災証明書の手続き方法!
  • 申請期限や手数料

など、『罹災(りさい)証明書』に関することをまとめました!

申請には期限があるので、この記事を参考になるべく早くお住いの市役所や町村役場へ申請してくださいね。

また、地震や風害などの自然災害にも適応されるので、覚えておくだけでも全然違いますよ!

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罹災証明書(りさいしょうめいしょ)とは?

 


『罹災証明書(りさいしょうめいしょ)』とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。
内閣府が定める「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針」により、家屋の被害状況について市役所や町村の職員が現地調査を行い被害程度を証明します。

水害にあったときには様々な公的支援を受けることができますが、そのためには『罹災証明書』が必要です!
また、保険会社へ保険金請求する場合にも『罹災証明書』必要になります。

『罹災証明書』はお住いの市町村から交付を受けることができます。

交付申請には事実の確認として被害の状況が判別できる写真の添付が必要ですので、被害状況がわかる写真を撮って置くことが大切です。

浸水の場合は、水位が上昇したラインの横に人が並ぶとわかりやすいですよ!

罹災証明書と被害証明書との違いは?

◆罹災(りさい)証明書
主に住家の被害の程度(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊)を市町村が証明するもので、被害状況の程度を市町村の職員が調査します。

◆被災証明書
住家以外の動産等(外構、門扉、車両、家財など)罹災証明書の発行対象以外について、市町村が被災の状況を受理したことを証明するものです。

自然災害による物件等の被害について写真等で確認し、被災者から被災の届出があった旨を証明するものです。
このため、市町村職員による調査は行わず被害程度についても判定しません。
被害程度の判定を必要としない住宅の被害、住家以外の家財(家具・家電等)、塀・門などの工作物については、『被災証明書』で対応します。

 

地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続のために、市町村が発行する証明書『罹災証明書』または『被災証明書』が必要になる場合があります。

 

罹災証明書の申請に必要なもの

  • 申請書
  • 印鑑
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)

※同居の親族以外の方が申請する場合は委任状が必要です

 

被害証明書の申請に必要なもの

  • 申請書
  • 被災状況、被災範囲がわかる写真
  • 修繕に係る見積書(事業者の印鑑があるもの)
  • 印鑑
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)

※同居の親族以外の方が申請する場合は委任状が必要です

※各市町村によって相違がある場合がありますので、あくまで目安にしていただきお住いの市町村にご確認ください!

 

 


名義確認も大事ですね!

 

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台風による罹災証明書発行基準は?

罹災証明書の発行には被災者の申請が必要です!

罹災証明書が交付されてから、内閣府が定める『災害に係る住家の被害認定の概要』に基づき市町村の職員が被害状況の認定調査を行います。

 

被害認定の目安(木造戸建て住宅の場合)

被害認定は

  • 外観の他に家の傾き
  • 浸水の深さ
  • 柱や床といった家屋の部位ごとの損壊割合

など、一定の基準のもとに行われます。

災害に係る住家の被害認定の概要:内閣府

 

水害の場合1回目の調査は外からの目視で損傷や浸水深を確認し、一定の基準のもと損害割合を算定します。

  • 全壊:50%以上
  • 大規模半壊:40%以上50%未満
  • 半壊:20%以上40%未満
  • 半壊に至らない床上浸水・一部損壊:20%未満

被害の程度によって、支援の内容が変わります。

また、第1次調査の判定に疑問や不服ががある場合には再調査を依頼することができます!

 

罹災証明書の手続き方法!

 


①まずは、被害状況がわかる写真を撮ります!
市町村から『罹災証明書(りさいしょうめいしょ)』を取得するときや保険金の請求に必要になります!

 被害状況を写真に撮る

  • 外からの被害の様子がわかるように様々な角度から
  • 浸水した深さがわかるようにメジャーや人と一緒に
  • 室内の被害状況がわかるように
  • システムキッチンや洗面台など屋内の住宅設備
  • ぬれてしまった家電などまた、

 

  • 自動車
  • 物置
  • 納屋
  • 農機具

 

など、屋外のものも写真を撮っておきましょう!

②お住いの市役所か町村役場で罹災証明書を交付してもらいます。

罹災証明書の申請に必要なもの(住家)

  • 申請書
  • 印鑑
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)

※同居の親族以外の方が申請する場合は委任状が必要です

 

罹災証明書に必要なもの(事業所)

  • 申請書
  • 代表者の印鑑

※代表者以外の方が申請する場合は委任状が必要です

 

罹災証明書の発行までの流れ

  • STEP1
    被災者から市役所・町村役場へ浸水を申請

    自宅が浸水したことを申し出て罹災証明書を発行してもらいます

  • STEP2
    住宅被害認定の調査を受ける
    【被害の程度を調査】
    ・全壊:50%以上
    ・大規模半壊:40%以上50%未満
    ・半壊:20%以上40%未満
    ・半壊に至らない床上浸水・一部損壊:20%未満

    市町村職員による被害調査が行われ罹災証明書が発行されます

  • STEP3
    罹災証明書の交付
  • STEP4
    被害認定に応じて各種の支援を活用する

    罹災証明書に書かれた被害認定に応じ被災者生活再建支援金が支給されます。
    また、義援金の配分や税、保険料や公共料金などの減免が受けられる場合や、応急仮設住宅への入居、住宅の応急修理制度が使える場合もあります。

  • 完了

大規模な水害では被災者の申し出がなくても全戸調査が行われることもあります。

被害認定の判定に不服や疑問がある場合には再調査の申請ができるので、そのためにも写真などで被災状況を記録しておくことはとても重要です!

 

まずは写真を撮って被害状況を証明できることが大切ですね!

罹災証明書の申請期限や手数料まとめ!

 


提出期間は市町村によって異なりますが、被災してから2週間〜1ヶ月が平均的な期限です。

期限を過ぎてしまうと支援が受けられなくなるため、なるべく早くお住いの市役所・町村役場へ申請しましょう!

万が一、すぐに『罹災証明書』が発行できない場合は、『罹災届出証明書』を発行してもらうと申請の証明になります。

また、被害状況の写真記録もお忘れなく!

『罹災証明書』は発行する際、1通につき350円の発行手数料がかかります。
※各市町村によって相違がある可能性があります

 

水害にあった時の手順

 


家が浸水被害にあった場合、何から手をつけていいのか、また、何をしたらいいかわかりません。

 

  • 罹災証明書の発行の申請
  • 支援制度の内容やどんな支援を受けられるのか?
  • 支払いの減免や猶予があるのか?
  • 保険会社への連絡先がわからない
  • 印鑑や通帳を紛失してしまった
  • 浸水した家の中をどうやって片付けたらいいのか
  • 濡れた家具や家電はどうしたらいいのか

 

考えるだけで不安な事ばかりです。

 

そんな時はこちらの冊子を参考にしてみてください!

浸水被害からの生活再建の手続き(引用:震災がつなぐ全国ネットワーク日本財団)

 

災害を経験した方の心強い体験談も載っています!

まとめ

  • 『罹災(りさい)証明書』とは自然災害による住家の被害程度を証明するもの
  • 市役所や町村の職員が現地調査を行い被害程度を証明
  • 調査判定に疑問や不服ががある場合には再調査を依頼することができる
  • 保険金請求する場合にも『罹災証明書』が必要
  • 申請する際、被害の状況が判別できる写真を撮って置くことが大切
  • 提出期間は市町村によって異なるが被災してから2週間〜1ヶ月が平均的な期限
  • 期限を過ぎてしまうと支援が受けられなくなる
  • 1通につき350円の発行手数料がかかる

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